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遺言書の起案作成・遺産分割協議書・相続手続きでお困りの方ご相談ください。

突然の不幸にみまわれた心痛のさなかでも 相続手続き は行わなければなりません。
具体的には相続人による 遺産分割協議書の作成 が必要です。

弊所では、できる限り相続人のご負担を軽減し、迅速なお手続きができるようにサポートいたします。
また、将来の「相続」が「争続」とならないように、「遺したい心」「つなぐ想い」が形となる 遺言書の作成 をお手伝いいたします。

遺産分割協議書

遺産分割協議書には、全員の印鑑証明書が必要となります。
「遺産分割協議書」は、全ての相続人により、プラスの財産 と借金などの マイナスの財産 について、誰がどの財産を取得し、借金は誰が引き継ぐかなど話し合いで決めて、書面にしたものです。
相続税がかかる場合は、相続税の申告書にも「遺産分割協議書」の写しを添付することになります。

相続人は、亡くなられた被相続人との関係により 
相続の順位と法定相続分 が民法により定められています。
まずは、すべての相続人が誰なのかを確定(亡くなられた被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、戸籍から相続人を確定します。)し、その相続割合を知ることが大切です。
遺産分割協議をするにあたり、全ての相続人が顔見知りで仲が良いというケースは意外に少ないです。

遠方に住んでいて、疎遠になっている。
顔すら見たことが無い。

そのような相続人とコンタクトを取るのも大変です。
まずは法定相続分に沿った 遺産分割協議書をご提案 しますので、それをたたき台に協議をしていただきます。

内容についてご説明が必要でしたら相続人のみなさまにご納得頂けるまで
出来る限り円満に、スムーズな遺産分割協議ができますようにサポートいたします。
合意されましたら遺産分割協議書をもとに分割手続きに入ります

相続手続き

相続財産の確定もノウハウがあります。
相続手続きには、以下のようなものがあります。

 預貯金・金融資産の解約・名義変更、不動産の名義変更(提携の司法書士が担当します)
 不動産の売却(提携の不動産業者をご紹介いたします)
 税務申告(提携の税理士が担当します)
 自動車の名義変更
 遺品の整理
 社会保険・年金などの手続き(提携の社会保険労務士が担当します)
その他、必要な手続きはすべてお任せください。

必要ならば、提携の専門家 と連携して行います。可能な限り、お客様のお手を煩わせること無く手続きを進めます。

遺言書の起案作成

遺言の準備としてエンディングノートの作成指導も行います。
円満な相続のために今から出来る事とは何でしょうか。それは、『遺言書』を作成することに他なりません。

もちろん、遺言書を作成しなくても、法律にのっとって相続人が相続することに変わりはありません。
しかし、相続人が2名以上いる。あるいは、相続人以外に自分の財産を遺したい人がいるなどの場合、遺言書は必ず作成しておくべきです。

欧米に比べ、日本はいまだに遺言書を作成するという習慣が根付いていません。
ですが、家族のあり方が多様化している現代社会においては、遺言書の作成がご自身の亡き後に起こるかもしれない無用の
争いを防ぐたった一つの、そして、とても簡単な方法なのです。

しかし、いきなり遺言書を作成するといっても何を書いたら良いのか、どこから取り組めばいいのかわからないというお声をお聞きします。
満足できる遺言書の作成には時間がかかります。ご自身で作成するにはかなりの労力が必要です。
弊所代表は、ファイナンシャルプランナーとしての経験と知識がありますのでお気軽にご相談ください。

 

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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