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法人設立の手続きでお困りの方ご相談ください。

法人の種類

法人には以下のような種類があります。

営利を目的とする主な法人

 株式会社
 合同会社(LLC)    
 合資会社
    
 合名会社
    
 事業組合(LLP)

営利を目的としない主な法人

 一般社団法人 
 一般財団法人
 
 公益社団法人
 公益財団法人
 学校法人
 宗教法人
 医療法人
 社会福祉法人
 特定非営利活動法人(NPO法人)
 協同組合

法人設立のタイミング

個人事業主として小さく事業をスタートさせ、徐々に拡大していき、売り上げの伸び率からタイミングを見計らって法人格にするのもひとつの方法です。

しかし、許可を取らなければ営業できない業種の場合、法人であることが必須条件の場合があります。
この場合はどの法人にするかを検討する必要があります。
また取引上の信用のために法人格が必要の場合もあります。

先ずは、ご自身の事業にとって一番有効なタイミングを検討しましょう。

株式会社と合同会社と事業組合

合同会社(LLC)は、出資者自らが業務執行を行うことが原則です。
これに対して株式会社は、出資者である株主が取締役を選任し、取締役が業務執行を行うことを予定しているところが大きく異なります。

以下に株式会社・合同会社・事業組合の比較を表にしました。
ここでいう株式会社は、これまでの典型的なパターンである、取締役3人、取締役会、監査役、株主総会で構成される会社を念頭においています。

新会社法での株式会社は、株主総会、取締役1人での機関構成も可能なので、その場合、合同会社との差は小さくなります。

  株式会社 合同会社(LLC) 事業組合(LLP)
有限責任制 ○(有限責任) ○(有限責任) ○(有限責任)
内部自治原則 ×損益や権限の配分は出資額に比例。機関の設置必要(最低限取締役が必要)。 ○損益や権限の配分は自由。機関の設置が不要。 ○損益や権限の配分は自由。機関の設置が不要。
法人格
課税 (法人課税) (法人課税) (構成員課税)
株式会社と比較した場合の合同会社のメリット

 迅速な意思決定
 手続コストの削減(株主総会等の開催、定款の公証役場での認所が不要など)
 設立費用が少額
 現物出資に対する検査役調査等の手続がない
 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない 

株式会社と比較した場合の合同会社のデメリット

 対外的な信用がない
 社員が多数になることを予定していない

 株式会社は、ある程度多数人から出資を募る場合にメリットが大きいといえます。これに対して出資者は少数に抑えて、機動性を確保して事業展開を行いたい場合には、合同会社が適しているといえるでしょう。 

一般社団法人とNPO法人

  一般社団法人 NPO法人

情報公開制度なし。

活動内容に制限なし。

剰余金の分配を目的としなければ事業の公益性の有無にかかわらず設立できる。

一切の許認可を必要としない。

税制上の優遇措置はないが、一定の条件をクリアすれば優遇措置も受けられる。

定款認証はあるものの、所轄庁の審査など一切無く、登記のみで設立完了

簡単に作れてしまうので社会的信用はあまりない。

しかし、比較的容易に設立出来るので小規模で自由に活動をおこなえる。

 

情報公開制度がある。
法律で定められた20分野の特定非営利活動を事業とする。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

設立に際し、所轄庁の審査があり、設立後も監督を受けるという点で社会的信用がある。

設立に必要な人数

社員2名以上
理事1名以上

社員10名以上
理事3名以上
監事1名以上

設立までの期間

2~4週間

4~6か月

設立手続き

発起人2名以上で定款の作成

定款に押印

公証役場で認証

設立登記の申請
(この日が法人設立の日となる)

「設立趣旨書」    

「事業計画書」  の作成

「収支予算書」     

定款の作成

社員名簿・役員名簿の作成

所轄庁に特定非営利活動法人設立申請書を提出
↓(2か月間の縦覧・審査あり)
認証の決定

設立登記の申請

定款認証手数料

約52,000円

0円

登録免許税 60,000円 0円

設立後の手続き

報告義務は無し。

事業年度が終了のたびに事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員名簿などの保類と提出する必要がある。また、定款変更、役員変更など、主な変更には認証、報告が必要となる。

 NPO法人は設立費用・税制面での優遇措置がありますが、事務手続きの負担が大きいといえます。

一般社団法人と株式会社

  一般社団法人 株式会社
設立に必要な人数 社員2名以上 発起人1名以上
役員 理事1名以上 取締役1名以上
出資金 0円 資本金1円以上
定款認証手数料 約52,000円 約52,000円
印紙代 0円 40,000円(電子定款なら0円)
登録免許税 60,000円 150,000円以上
利益剰余金の分配 できない できる

 設立費用は一般社団法人の方が13万円(電子定款の場合は9万円)以上も安くなります。また、仮に利益剰余金が出た場合に株式会社は分配することができますが、一般社団法人は出来ません。

 

その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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