法人の種類
法人には以下のような種類があります。
営利を目的とする主な法人
株式会社
合同会社(LLC)
合資会社
合名会社
事業組合(LLP)
営利を目的としない主な法人
一般社団法人
一般財団法人
公益社団法人
公益財団法人
学校法人
宗教法人
医療法人
社会福祉法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
協同組合
法人設立のタイミング
個人事業主として小さく事業をスタートさせ、徐々に拡大していき、売り上げの伸び率からタイミングを見計らって法人格にするのもひとつの方法です。
しかし、許可を取らなければ営業できない業種の場合、法人であることが必須条件の場合があります。
この場合はどの法人にするかを検討する必要があります。
また取引上の信用のために法人格が必要の場合もあります。
先ずは、ご自身の事業にとって一番有効なタイミングを検討しましょう。
株式会社と合同会社と事業組合
合同会社(LLC)は、出資者自らが業務執行を行うことが原則です。
これに対して株式会社は、出資者である株主が取締役を選任し、取締役が業務執行を行うことを予定しているところが大きく異なります。
以下に株式会社・合同会社・事業組合の比較を表にしました。
ここでいう株式会社は、これまでの典型的なパターンである、取締役3人、取締役会、監査役、株主総会で構成される会社を念頭においています。
新会社法での株式会社は、株主総会、取締役1人での機関構成も可能なので、その場合、合同会社との差は小さくなります。
株式会社 | 合同会社(LLC) | 事業組合(LLP) | |
有限責任制 | ○(有限責任) | ○(有限責任) | ○(有限責任) |
内部自治原則 | ×損益や権限の配分は出資額に比例。機関の設置必要(最低限取締役が必要)。 | ○損益や権限の配分は自由。機関の設置が不要。 | ○損益や権限の配分は自由。機関の設置が不要。 |
法人格 | ○ | ○ | ○ |
課税 | (法人課税) | (法人課税) | (構成員課税) |
株式会社と比較した場合の合同会社のメリット
迅速な意思決定
手続コストの削減(株主総会等の開催、定款の公証役場での認所が不要など)
設立費用が少額
現物出資に対する検査役調査等の手続がない
利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない
株式会社と比較した場合の合同会社のデメリット
対外的な信用がない
社員が多数になることを予定していない
株式会社は、ある程度多数人から出資を募る場合にメリットが大きいといえます。これに対して出資者は少数に抑えて、機動性を確保して事業展開を行いたい場合には、合同会社が適しているといえるでしょう。
一般社団法人とNPO法人
一般社団法人 | NPO法人 | |
主な特徴 |
情報公開制度なし。 活動内容に制限なし。 剰余金の分配を目的としなければ事業の公益性の有無にかかわらず設立できる。 一切の許認可を必要としない。 税制上の優遇措置はないが、一定の条件をクリアすれば優遇措置も受けられる。 定款認証はあるものの、所轄庁の審査など一切無く、登記のみで設立完了。 簡単に作れてしまうので社会的信用はあまりない。 しかし、比較的容易に設立出来るので小規模で自由に活動をおこなえる。
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情報公開制度がある。 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 設立に際し、所轄庁の審査があり、設立後も監督を受けるという点で社会的信用がある。 |
設立に必要な人数 |
社員2名以上 |
社員10名以上 |
設立までの期間 |
2~4週間 |
4~6か月 |
設立手続き |
発起人2名以上で定款の作成 |
「設立趣旨書」 「事業計画書」 の作成 「収支予算書」 |
定款認証手数料 |
約52,000円 |
0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 0円 |
設立後の手続き |
報告義務は無し。 |
事業年度が終了のたびに事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員名簿などの保類と提出する必要がある。また、定款変更、役員変更など、主な変更には認証、報告が必要となる。 |
NPO法人は設立費用・税制面での優遇措置がありますが、事務手続きの負担が大きいといえます。
一般社団法人と株式会社
一般社団法人 | 株式会社 | |
設立に必要な人数 | 社員2名以上 | 発起人1名以上 |
役員 | 理事1名以上 | 取締役1名以上 |
出資金 | 0円 | 資本金1円以上 |
定款認証手数料 | 約52,000円 | 約52,000円 |
印紙代 | 0円 | 40,000円(電子定款なら0円) |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円以上 |
利益剰余金の分配 | できない | できる |
設立費用は一般社団法人の方が13万円(電子定款の場合は9万円)以上も安くなります。また、仮に利益剰余金が出た場合に株式会社は分配することができますが、一般社団法人は出来ません。