ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
確かに、行政書士だけで完了するかはお話を伺ってみないとわかりません。しかし、必要があれば最適な専門家とチーム体制を作り、時間とコストを最小限に抑えつつ目的を達成いたします。
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自筆遺言証書(民法第968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自署し、これに押印することにより成立する遺言です。
〈問題となる点〉
タイプライター、ワープロ、点字機を用いたもの及びテープレコーダー等に吹き込まれたものは自筆証書とはなりません。全てご自身が手書きした遺言書が自筆証書となります。作成年月日は、書き込まれていなければなりません。作成年月日は、遺言本文に書かれていなくても、例えば封筒に書かれていても良いですが、あくまでも遺言者自身の自筆でなければいけません。
氏名については、雅号や通称でも良いです。押印に関しては、遺言者自身の印でなければなりません。但し、実印でなくても良く、又、拇印でも可能です。
公正証書遺言(民法第969条)
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したのちに、各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言のことです。
口がきけない人に対しては、平成11年の民法改正により、第969条の2が追加され、通訳の申述又は自書して、第969条の口授に代えることができ、また第969条の読み聞かせに代えて、通訳人の通訳で伝えることで、読み聞かせに代えることも可能となり、直接遺言者又は証人に閲覧させてもよいとなりました。
公正証書遺言の利点は、他の遺言と違って、家庭裁判所の検認がいらないというところです。相続手続きがスムーズに進みますのでお勧めいたします。
秘密証書遺言(民法第970条)
遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、最後に遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印するという方式の遺言です。
遺言書は、遺言者が署名押印したものであればよく、筆記者・筆記の方式(ワープロ・タイプライター等)は問題にならないと解されています。
遺言書の印と封印に用いた印が違っていると無効になります。
ただし、遺言者が全文を自書し、日付を記載している等、自筆証書としての形をととのえた場合には有効とされることもあります(民法第971条)。
自筆証書遺言は簡単であり、費用もかからないのが長所ですが遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要だという短所もあります。残された相続人にとっては手続きの負担が大きいと言えます。
公正証書遺言は、遺言の存在と内容が明確であり、遺言の執行に検認を受ける必要もない、万一紛失しても謄本が公証役場に保管されていますので確実に遺言が執行されると期待できます。しかし、存在や内容を秘密にすることはできませんし、費用がかかります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしておくことができますが、手続が複雑であり、費用もかかり、検認が必要という短所があります。現実には、ほとんど利用されていません。
法定遺言事項
(1) 信託の設定 (信託法2条)
(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、
(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、894条2項)
(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、986条~1003条)
(7) 寄附行為 (民法41条2項)、
(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
それ以外の事について記載があったとしても、法的効力は生じません。
あくまでも、最期のメッセージとしての付言となります。